ブロードバンド通信ネットワークサービス契約約款【エンドユーザ編】
第10版 2005年11月9日
イー・アクセス株式会社

 目次
     第1章 総則
      (約款の適用)
      (約款の変更)
      (用語の定義)
     第2章 ブロードバンド通信ネットワークサービスの提供区域等
      (ブロードバンド通信ネットワークサービスの提供区域等)
     第3章 契約
      (契約の単位)
      (契約の区分)
      (最低利用期間)
      (特定協定事業者への申込)
      (ブロードバンド通信ネットワーク申込の方法)
      (ブロードバンド通信ネットワーク申込の承諾)
      (品目、区分又は通信の態様による細目の変更)
      (契約者回線等の移転)
      (その他の申込み内容の変更)
      (契約者回線等の利用の一時中断)
      (役務区間合算料金設定事業者との契約解除に伴う利用休止)
      (ブロードバンド通信ネットワークサービス利用権の譲渡)
      (契約者が行うブロードバンド通信ネットワーク契約の解除)
      (当社が行うブロードバンド通信ネットワーク契約の解除)
     第4章 端末設備の提供等
      (端末設備の提供)
      (端末設備の移転)
     第5章 利用中止及び利用停止
      (利用中止)
      (利用停止)
     第6章 通信
      (契約者回線識別符号通知)
      (通信利用の制限)
     第7章 料金等
      (料金の取扱い等)
     第8章 保守
      (契約者の維持責任)
      (契約者の切分責任)
      (修理又は復旧の順位)
     第9章 損害賠償
      (責任の制限)
      (免責)
     第10章 雑則
      (承諾の限界)
      (利用に係る契約者の義務)
      (契約者以外の者の利用に係る義務)
      (電気通信設備の設置場所の提供等)
      (契約者の氏名等の通知)
      (協定事業者等からの通知)
      (協定事業者等の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
      (技術的事項)
      (法令に規定する事項)
     別記
      1 ブロードバンド通信ネットワークサービスの提供区域等
      2 契約者の地位の承継
      3 契約者の氏名等の変更
      4 新聞社等の基準
      5 他社料金設定回線の料金の取扱い等
      6 電気通信設備の設置場所の提供等
      7 自営端末設備の接続
      8 自営端末設備に異常がある場合等の検査
      9 自営電気通信設備の接続
      10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
      11 協定事業者等の電気通信サービスに関する手続きの代行
     別表
     附則

 第1章 総則

(約款の適用)
 第1条 当社は、ブロードバンド通信ネットワークサービス契約約款【エンドユ
     ーザ編】(以下「約款」といいます。)を定め、これによりブロードバ
     ンド通信ネットワークサービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料
     金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。

(約款の変更)
 第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その
     他の提供条件は、変更後の約款によります。

(用語の定義)
 第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
┌─────────┬────────────────────────┐
│  用  語   │     用  語  の  意  味      │
├─────────┼────────────────────────┤
│電気通信設備   │電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気│
│         │的設備                     │
├─────────┼────────────────────────┤
│電気通信サービス │電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、│
│         │その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること │
├─────────┼────────────────────────┤
│ブロードバンド通信│主として広帯域通信の用に供することを目的としてイ│
│ネットワーク   │ンタ-ネットプロトコル等により符号の伝送交換を行│
│         │うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所│
│         │との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設│
│         │置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます│
│         │。以下同じとします。)             │
├─────────┼────────────────────────┤
│ブロードバンド通信│ブロードバンド通信ネットワークを使用して行う電気│
│ネットワークサービ│通信サービス                  │
│ス        │                        │
├─────────┼────────────────────────┤
│ブロードバンド通信│(1) ブロードバンド通信ネットワークサービスに関す│
│ネットワークサービ│  る業務を行う当社の本社又は事業所      │
│ス取扱所     │(2) 当社の委託によりブロードバンド通信ネットワー│
│         │  クサービスに関する契約事務を行う者(協定事業 │
│         │  者等を含みます。以下同じとします。)の事業所 │
├─────────┼────────────────────────┤
│ブロードバンド通信│当社からブロードバンド通信ネットワークサービスの│
│ネットワーク契約 │提供を受けるための契約             │
├─────────┼────────────────────────┤
│ブロードバンド通信│ブロードバンド通信ネットワーク契約の申込み   │
│ネットワーク申込 │                        │
├─────────┼────────────────────────┤
│申込者      │ブロードバンド通信ネットワーク契約の申込をした者│
├─────────┼────────────────────────┤
│契約者      │当社とブロードバンド通信ネットワーク契約を締結し│
│         │ている者                    │
├─────────┼────────────────────────┤
│DSL方式    │変復調装置を用いて高速の符号伝送を可能とする通信│
│         │の伝送方式であって、その契約者回線に係る電気通信│
│         │回線設備の回線距離若しくは設備状況、他の電気通信│
│         │サービスに係る電気通信回線設備等からの信号の漏え│
│         │い又は契約者回線の終端に接続される電気通信設備の│
│         │態様等により、その契約者回線による通信の伝送速度│
│         │が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状│
│         │態又は通信が全く利用できない状態(通信に著しい支│
│         │障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合│
│         │を含みます。以下「DSL方式に起因する事象」とい│
│         │います。)となる場合があるもの         │
├─────────┼────────────────────────┤
│DSL等接続専用サ│東日本電信電話株式会社もしくは西日本電信電話株式│
│ービス      │会社が提供する専用サービスのうち「DSL等接続専│
│         │用サービス」                  │
├─────────┼────────────────────────┤
│相互接続点    │当社と他の電気通信事業者との間の相互接続協定に基│
│         │づく接続に係る電気通信設備の接続点       │
├─────────┼────────────────────────┤
│相互接続回線   │相互接続点を介して当社の電気通信設備と協定事業者│
│         │の電気通信設備とを相互に接続する電気通信回線であ│
│         │って、協定事業者の指定する場所と相互接続点との間│
│         │に設置されるもの                │
├─────────┼────────────────────────┤
│相互接続通信   │相互接続点と当社の利用者の端末設備間の通信であっ│
│         │て、当社の電気通信設備を経由するもの      │
│         │                        │
│         │                        │
├─────────┼────────────────────────┤
│収容局      │契約者回線を収容するために当社が設置する装置  │
├─────────┼────────────────────────┤
│回線収容部    │契約者回線を収容するために当社が設置する電気通信│
│         │設備であり、収容局の一部            │
│         │                        │
│         │                        │
├─────────┼────────────────────────┤
│他社接続専用回線 │相互接続点を介して当社の電気通信設備と相互に接続│
│         │する電気通信回線であって、特定協定事業者がDSL│
│         │等接続専用サービスの提供に係る契約に基づき、その│
│         │契約者の指定する場所と相互接続点の間に設置するも│
│         │の(協定事業者の音声伝送役務に係る契約約款に基づ│
│         │いて設置される電気通信回線を含みます。以下同じと│
│         │します。)                   │
├─────────┼────────────────────────┤
│契約者回線    │他社接続専用回線との相互接続点と回線収容部の間に│
│         │設置される電気通信回線             │
├─────────┼────────────────────────┤
│契約者回線等   │契約者回線及び契約者回線の提供に係り当社が設置す│
│         │る電気通信設備                 │
├─────────┼────────────────────────┤
│協定事業者    │当社と協定を締結している電気通信事業者     │
├─────────┼────────────────────────┤
│特定協定事業者  │東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社│
├─────────┼────────────────────────┤
│契約事業者    │当社と契約を締結している電気通信事業者     │
├─────────┼────────────────────────┤
│協定事業者等   │協定事業者又は契約事業             │
├─────────┼────────────────────────┤
│役務区間合算料金 │協定事業者又は契約事業者であって、役務区間合算料│
│設定事業者    │金(当社の役務提供区間と協定事業者の役務提供区間│
│         │を合わせて設定する料金をいいます。以下同じとしま│
│         │す。)を設定する者               │
├─────────┼────────────────────────┤
│他社料金設定回線 │契約者回線等であって、役務区間合算料金設定事業者│
│         │がその料金を設定しているもの          │
├─────────┼────────────────────────┤
│契約者回線識別共通│全ての契約者回線にその協定事業者等が割り当てる1│
│符号       │の英字及び数字の組み合わせであって、当社がその協│
│         │定事業者等を特定できるもの           │
├─────────┼────────────────────────┤
│契約者回線識別付加│契約者回線を識別するための英字及び数字の組み合わ│
│符号       │せであって、協定事業者等がその契約者回線ごとに契│
│         │約者回線識別共通符号に付加して割り当てるもの  │
├─────────┼────────────────────────┤
│契約者回線識別符号│契約者回線識別付加符号及び契約者回線識別共通符号│
│         │を組み合わせたもの               │
├─────────┼────────────────────────┤
│端末設備     │他社接続専用回線の終端(相互接続点におけるものを│
│         │除きます。)に接続される電気通信設備であって、1│
│         │の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の│
│         │構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の│
│         │建物内であるもの                │
├─────────┼────────────────────────┤
│自営端末設備   │契約者が設置する端末設備            │
├─────────┼────────────────────────┤
│自営電気通信設備 │電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であ│
│         │って、端末設備以外のもの            │
├─────────┼────────────────────────┤
│技術基準等    │端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末│
│         │設備等の接続の技術的条件            │
├─────────┼────────────────────────┤
│消費税相当額   │消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する │
│         │法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方│
│         │税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令 │
│         │の規定に基づき課税される地方消費税の額     │
└─────────┴────────────────────────┘

 第2章 ブロードバンド通信ネットワークサービスの提供区域等

(ブロードバンド通信ネットワークサービスの提供区域等)
 第4条 当社のブロードバンド通信ネットワークサービスは、別記1に定める
     提供区域において提供します。

 第3章 契約

(契約の単位)
 第5条 当社は、契約者回線1回線ごとに1のブロードバンド通信ネットワーク
     契約を締結します。この場合、契約者は、1の契約につき1人に限りま
     す。

(契約の区分)
 第6条 ブロードバンド通信ネットワークサービスは、当社が収容局及び契約者
     回線等を設置して提供するサービスであって、収容局を設置する場所か
     ら他社接続専用回線の終端の場所への伝送方向については最大50000kbps
     まで、他の伝送方向については最大5056kbpsまでで、当社又は協定事業
     者等が別に定める伝送速度による通信が可能なものであり、次の区分が
     あります。
┌─────────┬────────────────────────┐
│  区  分   │        内     容         │
├─────────┼────────────────────────┤
│回線タイプ1   │特定協定事業者の電話サービス契約約款に規定する加│
│         │入電話契約(以下「加入電話契約」といいます。)に│
│         │係る契約者回線を使用して提供するもの      │
├─────────┼────────────────────────┤
|回線タイプ2   |当社収容局と契約の申込者が指定する場所との間に特|
|         |定協定事業者の電気通信回線を設置して提供するもの|
|         |(回線タイプ3のものを除きます。)       |
├─────────┼────────────────────────┤
│回線タイプ3   │当社収容局と契約の申込者が指定する場所との間に協|
|         |定事業者(特定協定事業者を除きます。)の音声伝送|
|         |役務に係る契約約款に基づいて設置される電気通信回|
|         |線を使用して提供するもの            │
└─────────┴────────────────────────┘

 2 契約者回線等が他者料金設定回線の場合は、ブロードバンド通信ネットワー
   クサービスの品目、区分及び通信の態様による細目は、協定事業者等がその
   契約約款及び料金表に定めるところによります。

(最低利用期間)
 第7条 ブロードバンド通信ネットワークサービスには、最低利用期間がありま
     す。
 2 前項の最低利用期間は、当社が別に定める契約者回線等の提供を開始した日
   から起算して3月間とします。
 3 前項の最低利用期間内に利用休止、契約の解除又は通信の態様による細目の
   変更があった場合の料金の適用は、役務区間合算料金設定事業者の契約約款
   及び料金表に定めるところによります。

(注)当社が別に定める契約者回線等の提供を開始した日は、契約者回線等を設置
   した日とします。

(特定協定事業者への申込)
 第8条 当社のブロードバンド通信ネットワークサービスの提供を受けるために
     は、DSL等接続専用サービスへの申込が必要です。DSL等接続専用
     サービスの提供条件は、DSL等接続専用サービスの契約約款によりま
     す。
 2 DSL等接続専用サービスへの申込をするときは、必要事項をブロードバン
   ド通信ネットワークサービス取扱所に提出していただきます。

(ブロードバンド通信ネットワーク申込の方法)
 第9条 ブロードバンド通信ネットワーク申込をするときは、次に掲げる事項に
     ついて記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うブロードバンド
     通信ネットワークサービス取扱所に提出していただきます。
  (1) 申込者の氏名又は名称
  (2) 回線タイプ1および回線タイプ3については、加入電話契約等の契約者
     回線に係る電話番号
  (3) ブロードバンド通信ネットワークサービスの品目、区分及び通信の態様
     による細目
  (4) 他社接続専用回線の終端の場所
  (5) その契約者回線等と相互接続通信を行う協定事業者等の氏名又は名称
  (6) その他申込の内容を特定するための事項

 2 ブロードバンド通信ネットワーク申込については、その通信についてDSL
   方式に起因する事象が発生することがあることを承諾のうえ、申込をしてい
   ただきます。

(ブロードバンド通信ネットワーク申込の承諾)
 第10条 当社は、ブロードバンド通信ネットワーク申込があったときは、受け付
     けた順序に従って承諾します。
     ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変
     更することがあります。この場合、当社は、申込者に対してその理由と
     ともに通知いたします。
 2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのブロードバンド通信
   ネットワーク申込を承諾しないことがあります。
  (1) DSL等接続専用サービスの申込が承諾されないとき。
  (2) 申込みのあった契約者回線等を設置し、又は保守することが技術上著し
     く困難なとき。
  (3) 申込者がブロードバンド通信ネットワークサービスの料金又は工事に関
     する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
  (4) その契約者回線等との相互接続通信に関し、その相互接続通信に係る協
     定事業者等の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件
     に適合しないとき。
  (5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

(品目、区分又は通信の態様による細目の変更)
 第11条 契約者は、ブロードバンド通信ネットワークサービスの品目、区分又は
     通信の態様による細目の変更の請求をすることができます。
 2 当社は、前項の請求があったときは、第10条(ブロードバンド通信ネットワ
   ーク申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

(契約者回線等の移転)
 第12条 契約者は、契約者回線等の移転の請求をすることができます。
     ただし、ブロードバンド通信ネットワークサービス提供区域外への移転
     については、この限りでありません。
 2 当社は、前項の請求があったときは、第10条(ブロードバンド通信ネットワ
   ーク申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

(その他の申込み内容の変更)
 第13条 当社は、契約者から請求があったとき(別記2及び3に定める変更を含
     みます。)は、第9条(ブロードバンド通信ネットワーク申込の方法)
     に規定する申込み内容の変更を行います。
 2 前項の請求があったときは、当社は、第10条(ブロードバンド通信ネットワ
   ーク申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

(契約者回線等の利用の一時中断)
 第14条 当社は、契約者又は役務区間合算料金設定事業者から請求があったとき
     は、契約者回線等の利用の一時中断(その回線収容部を他に転用するこ
     となく、その契約者回線等を一時的に利用できないようにすることをい
     います。以下同じとします。)を行います。

(役務区間合算料金設定事業者との契約解除に伴う利用休止)
 第15条 当社は、契約者から請求があったときは、すべての役務区間合算料金設
     定事業者の電気通信サービスの契約解除によりその契約者回線等の利用
     ができなくなった旨の届出があった場合に限り、契約者回線等(最低利
     用期間を経過したものに限ります。以下この条において同じとします。)
     の利用休止(その回線収容部を他に転用することを条件として、その契
     約者回線等を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同
     じとします。)を行います。
 2 契約者回線等の利用休止期間(その契約者回線等を利用できないようにした
   日から利用できるようにした日の前日までの間をいいます。以下同じとしま
   す。)は、30日を限度とします。
 3 契約者回線等の利用休止期間を経過する日までに、契約者が、役務区間合算
   料金設定事業者の電気通信サービスの契約締結により契約者回線等の再利用
   の請求を行わない場合、その契約は解除されたものとします。この場合、そ
   の契約者回線等に係る契約者にそのことを通知します。

(ブロードバンド通信ネットワークサービス利用権の譲渡)
 第16条 ブロードバンド通信ネットワークサービス利用権(契約者がブロードバ
     ンド通信ネットワーク契約に基づいてブロードバンド通信ネットワーク
     サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は、他
     人に譲渡することはできません。

(契約者が行うブロードバンド通信ネットワーク契約の解除)
 第17条 契約者は、ブロードバンド通信ネットワーク契約を解除しようとすると
     きは、解除する日の8営業日前までに、そのことをあらかじめ契約事務
     を行うブロードバンド通信ネットワークサービス取扱所に書面により通
     知していただきます。
 2 前項の通知が、解除する日の7営業日前以降であった場合の料金の適用は、
   役務区間合算料金設定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりま
   す。

(当社が行うブロードバンド通信ネットワーク契約の解除)
 第18条 当社は、次の場合には、契約を解除することがあります。
  (1) 第22条(利用停止)の規定により利用停止された契約者回線等について
     、契約者がなおその事実を解消しないとき。
  (2) 他社接続専用回線に係るDSL等接続専用サービスの契約が解除された
     とき。
  (3) DSL方式に起因する事象により、通信が全く利用できない状態(通信
     に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含み
     ます。)となったとき。
  (4) すべての役務区間合算料金設定事業者の電気通信サービスの契約解除等
     により契約者回線等の利用ができなくなった旨の届出があったとき又は
     その事実を知ったときであって、契約者が契約者回線等の利用休止請求
     を行わないとき。
  (5) 他社接続専用回線が、移転等によりブロードバンド通信ネットワークサ
     ービスの提供区域外となったとき。
 2 当社は、契約者が第22条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当す
   る場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認めら
   れるときは、前項の規定にかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないで
   その契約者回線等に係るブロードバンド通信ネットワーク契約を解除するこ
   とがあります。
 3 当社は、前2項の規定により、そのブロードバンド通信ネットワーク契約を
   解除しようとするときは、あらかじめ、契約者にそのことを通知します。

 第4章 端末設備の提供等

(端末設備の提供)
 第19条 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線等について、
     端末設備を提供します。
 2 前項の請求があったときは、当社は、第10条(ブロードバンド通信ネットワ
   ーク申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

(端末設備の移転)
 第20条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移
     転を行います。
 2 前項の請求があったときは、当社は、第10条(ブロードバンド通信ネットワ
   ーク申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

 第5章 利用中止及び利用停止

(利用中止)
 第21条 当社は、次の場合には、契約者回線等の利用を中止することがあります。
  (1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
  (2) 第24条(通信利用の制限)の規定により、契約者回線等の利用を中止す
     るとき。
  (3) 他社接続専用回線に係るDSL等接続専用サービスの利用が中止された
     とき。

 2 当社は、前項の規定により契約者回線等の利用を中止するときは、あらかじ
   めそのことを契約者に通知します。
   ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

(利用停止)
 第22条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社が定める期間又
     はその事由が解消されるまでの間、その契約者回線等の利用を停止する
     ことがあります。
  (1) 特定協定事業者又は役務区間合算料金設定事業者が、その契約約款及び
     相互接続協定に基づき契約者回線等の利用の停止を請求したとき。
  (2) 第32条(利用に係る契約者の義務)又は第33条(契約者以外の者の利用
     に係る義務)の規定に違反したとき。
  (3) 当社の承諾を得ずに、契約者回線等(他社接続専用回線を含みます。
     以下この条において同じとします。)に自営端末設備、自営電気通信設
     備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供
     する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
  (4) 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備
     に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場
     合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、
     技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電
     気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
  (5) 前4号のほか、この約款の規定に反する行為であってブロードバンド通
     信ネットワークサービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信
     設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。

 2 当社は、前項の規定により、契約者回線等の利用停止をしようとするときは、
   あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。

 第6章 通信

(契約者回線識別符号通知)
 第23条 契約者回線等からの相互接続通信については、協定事業者等の契約約款
     及び相互接続協定に基づき契約者回線識別符号通知(契約者回線等に係
     る契約者回線識別符号を相互接続点へ通知することをいいます。)を行
     うことがあります。

 2 前項の場合において、当社は、契約者回線識別符号を相互接続点へ通知する
   又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制
     限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。

(通信利用の制限)
 第24条 当社は、ブロードバンド通信ネットワークサービスの全部を提供するこ
     とができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又
     は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若
     しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とす
     る通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先
     的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当
     社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の契約
     者回線等による利用を制限する措置をとることがあります。
┌──────────────────────────────────┐
│           機     関     名          │
├──────────────────────────────────┤
│気象機関                              │
│水防機関                              │
│消防機関                              │
│災害救助機関                            │
│警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)       │
│防衛機関                              │
│輸送の確保に直接関係がある機関                   │
│通信の確保に直接関係がある機関                   │
│電力の供給の確保に直接関係がある機関                │
│ガスの供給の確保に直接関係がある機関                │
│水道の供給の確保に直接関係がある機関                │
│選挙管理機関                            |
|別記4の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関      │
│預貯金業務を行う金融機関                      │
│国又は地方公共団体の機関                      │
└──────────────────────────────────┘

 2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。

 第7章 料金等

(料金の取扱い等)
 第25条 契約者回線等については、他社料金設定回線とし、その契約者は、相互
     接続協定に基づき役務区間合算料金設定事業者の契約約款及び料金表に
     定めるところにより、その料金及び工事又は手続に関する費用の支払い
     を要します。

 2 前項の場合において、役務区間合算料金設定事業者及びその料金に関する具
   体的な取扱いは、相互接続協定に基づき別記5に定めるところによります。

 第8章 保守

(契約者の維持責任)
 第26条 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電
     気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。

(契約者の切分責任)
 第27条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続さ
     れている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなく
     なったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないこ
     とを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。

 2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、試験を行い、
   その結果を契約者にお知らせします。

 3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定
   した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の
   原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときの費用の負担は、役
   務区間合算料金設定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。

(修理又は復旧の順位)
 第28条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、
     その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第24条(通信
     利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、
     次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場
     合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定によ
     り当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。

 (注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的
    に回線収容部等を変更することがあります。

┌──┬───────────────────────────────┐
│順位│         修理又は復旧する電気通信設備        │
├──┼───────────────────────────────┤
│1 │気象機関との契約に係るもの                  |
|  |水防機関との契約に係るもの                  |
|  |消防機関との契約に係るもの                  |
|  |災害救助機関との契約に係るもの                |
|  |警察機関との契約に係るもの                  |
|  |防衛機関との契約に係るもの                  │
├──┼───────────────────────────────┤
│2 │輸送の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの       │
│  │通信の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの       │
│  │電力の供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの    │
│  │ガスの供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの    │
│  │水道の供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの    │
│  │選挙管理機関との契約に係るもの                │
│  │別記4の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関との │
│  │契約に係るもの                        │
│  │預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの          │
│  │国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるもの│
│  │を除きます。)                        │
├──┼───────────────────────────────┤
│3 │第1順位及び第2順位に該当しないもの             │
└──┴───────────────────────────────┘

 第9章 損害賠償

(責任の制限)
 第29条 ブロードバンド通信ネットワークサービスを提供すべき場合において、
     当社又は役務区間合算料金設定事業者の責めに帰すべき理由によりその
     提供がなされなかったときの損害の賠償は、役務区間合算料金設定事業
     者がその契約約款及び料金表に定めるところにより行います。
     ただし、特定協定事業者が特定協定事業者の契約約款及び料金表の定め
     るところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。

 2 当社は、契約者がブロードバンド通信ネットワークサービスの利用に関して
   損害を被った場合、前項による賠償の他はいかなる責任も負いません。
   ただし、当社の故意又は重大な過失によりブロードバンド通信ネットワーク
   サービスの提供をしなかったときは、この限りではありません。

(免責)
 第30条 当社は、当社の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあた
     って、契約者の土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、そ
     れが故意又は重大な過失により生じたものである場合を除き、その損害
     を賠償しません。
 2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造
   又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとな
   る場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。

 第10章 雑則

(承諾の限界)
 第31条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾
     することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等
     当社の業務の遂行上支障があるとき(その契約者回線等を利用するうえ
     で協定事業者等の承諾が得られない場合その他相互接続協定に基づく条
     件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあり
     ます。この場合、その理由をその請求をした契約者に通知します。
     ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによ
     ります。

(利用に係る契約者の義務)
 第32条 契約者は、次のことを守っていただきます。
  (1) 当社は、ブロードバンド通信ネットワークサービスの提供に必要な電気
     通信設備の設置のため、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その
     他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主
     その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得て
     おくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
  (2) 契約者は、当社または当社の指定するものが設備の設置、調整、検査、
     修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立入を求めた場合
     は、これに協力するものとします。
  (3) 契約者は、故意に契約者回線等を保留にしたまま放置し、その他通信の
     伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
  (4) 当社がブロードバンド通信ネットワーク契約に基づき設置した電気通信
     設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はそ
     の契約者回線に線条その他の導体を連絡しないこと。
     ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、
     又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため
     必要があるときは、この限りでありません。
  (5) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がブロード
     バンド通信ネットワーク契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、
     付加物品等を取り付けないこと。
  (6) 当社がブロードバンド通信ネットワーク契約に基づき設置した電気通信
     設備を善良な管理者の注意をもって保管し、天災、事変その他の非常事
     態に際して保護すること。
  (7) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗もしくは法令に反する、
     又は他者に不利益を与える態様でブロードバンド通信ネットワークサー
     ビスを利用しないこと。
  (8) ブロードバンド通信ネットワーク契約の解除(契約者回線等の提供を開
     始する日の1営業日前(ブロードバンド通信ネットワークサービス取扱
     所の受付時間内に限ります。)までにブロードバンド通信ネットワーク
     申込を取り消した場合を含みます。)があったときは、契約者の費用負
     担と責任において、解除の日から8日以内に当社の電気通信設備をブロー
     ドバンド通信ネットワークサービス取扱所に返還すること。
  (9) ブロードバンド通信ネットワーク契約の品目等の変更があった場合であ
     って、変更前の品目等において当社の電気通信設備を利用しており、変
     更後の品目等において当該電気通信設備を利用しない又は利用できない
     場合は、契約者の費用負担と責任において、変更の日から8日以内に当該
     電気通信設備をブロードバンド通信ネットワークサービス取扱所に返還
     すること。また、ブロードバンド通信ネットワーク契約の品目等の変更
     申込を取消した場合であって、その変更申込により当社から電気通信設
     備を送付した場合は、契約者の費用負担と責任において、当該電気通信
     設備の到着後8日以内に当該電気通信設備をブロードバンド通信ネット
     ワークサービス取扱所に返還すること。

 2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したとき、
   若しくは電気通信設備の返還にあたって遅滞があったときは、当社が指定す
   る期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていた
   だきます。

(契約者以外の者の利用に係る義務)
 第33条 契約者は、その契約者回線等を契約者以外の者に使用させる場合は、前
     条のほか次のことを守っていただきます。
  (1) 契約者は、前条の規定の適用については、その契約者回線等を使用する
     者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
  (2) 契約者は、当社が別に定める事項について、その契約者回線等に接続す
     る端末設備又は自営電気通信設備のうち、その契約者回線等を使用する
     者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。

(注)本条第2号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定
   の適用とします。
    ア 第26条(契約者の維持責任)
    イ 第27条 (契約者の切分責任)
    ウ 別記7(自営端末設備の接続)
    エ 別記8(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
    オ 別記9(自営電気通信設備の接続)
    カ 別記10(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)

(電気通信設備の設置場所の提供等)
 第34条 当社の電気通信設備の設置場所の提供等については、別記6に定めると
     ころによります。

(契約者の氏名等の通知)
 第35条 当社は、法令等に定めのある場合、又は協定事業者等から請求があった
     ときは、申込者及び契約者(その協定事業者等と契約者回線等を利用す
     るうえで必要な申込又は契約を締結している者に限ります。)の氏名及
     び住所等をその協定事業者等に通知することがあります。

(協定事業者等からの通知)
 第36条 申込者及び契約者は、当社が、ブロードバンド通信ネットワークサービ
     スの提供にあたり必要があるときは、協定事業者等から必要な申込者及
     び契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。

(協定事業者等の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
 第37条 当社は、協定事業者等(当社が別に定める協定事業者等に限ります。以
     下この条において同じとします。)の契約約款及び料金表の規定により
     協定事業者等がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料
     金等について、その協定事業者等の代理人として、当社の請求書により
     請求し、回収する取扱いを行うことがあります。

 2 前項の規定により、当社が請求した料金等について、その契約者が当社が定
   める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する
   取扱いを廃止します。

(技術的事項)
 第38条 ブロードバンド通信ネットワークサービスの利用における基本的な技術
     的事項は、別表のとおりとします。

(法令に規定する事項)
 第39条 ブロードバンド通信ネットワークサービスの利用にあたり、法令に定め
     がある事項については、その定めるところによります。

(注)法令に定めがある事項については、別記7から10に定めるところによります。

(個人情報の取扱い)
 第40条 当社は、申込者および契約者の個人情報(個人に関する情報であって、
     当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を
     識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、そ
     れにより特定の個人を識別することができるものを含みます。)をいい
     ます。)を別途当社ホームページ上に掲示する「個人情報の取り扱いに
     ついて」に基づき、適切に取り扱うものとします。

 別記

 1 ブロードバンド通信ネットワークサービスの提供区域等
  (1) 当社のブロードバンド通信ネットワークサービスは、契約者回線等の終
     端相互間、契約者回線等の終端と相互接続点との間又は相互接続点相互
     間において提供します。
  (2) 当社のブロードバンド通信ネットワークサービスの契約者回線等の終端
     とすることができる場所は、次に掲げる区域内とします。
┌──────────────────────────────────┐
│            提  供  区  域            │
├──────────────────────────────────┤
│北海道の一部、青森県の一部、岩手県の一部、秋田県の一部、宮城県の一部│
│、山形県の一部、福島県の一部、群馬県の一部、栃木県の一部、茨城県の一│
│部、埼玉県の一部、千葉県の一部、東京都の一部、神奈川県の一部、山梨県│
│の一部、静岡県の一部、長野県の一部、新潟県の一部、富山県の一部、岐阜│
│県の一部、石川県の一部、福井県の一部、愛知県の一部、三重県の一部、和│
│歌山県の一部、滋賀県の一部、奈良県の一部、京都府の一部、大阪府の一部│
│、兵庫県の一部、岡山県の一部、広島県の一部、鳥取県の一部、島根県の一│
│部、山口県の一部、香川県の一部、徳島県の一部、愛媛県の一部、高知県の│
│一部、福岡県の一部、大分県の一部、長崎県の一部、熊本県の一部、佐賀県│
│の一部、宮崎県の一部、鹿児島県の一部及び沖縄県の一部        │
└──────────────────────────────────┘

 2 契約者の地位の承継
  (1) 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人
     又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを
     証明する書類を添えて、契約事務を行うブロードバンド通信ネットワー
     クサービス取扱所に届け出ていただきます。
  (2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの一
     人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを
     変更したときも同様とします。
  (3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その相続人の
     うちの1人を代表者として取り扱います。

 3 契約者の氏名等の変更
  (1) 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、
     そのことを速やかにブロードバンド通信ネットワークサービス取扱所に
     届け出ていただきます。
  (2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書
     類を提示していただくことがあります。

 4 新聞社等の基準

┌───────┬──────────────────────────┐
│  区  分 │         基     準          │
├───────┼──────────────────────────┤
│1 新聞社  │次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 │
│       │(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は│
│       │ 論議することを目的として、あまねく発売されること。│
│       │(2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であるこ│
│       │ と。                       │
├───────┼──────────────────────────┤
│2 放送事業者│電波法(昭和25年法律第 131号)の規定により放送局の免許│
│       │を受けた者                     │
├───────┼──────────────────────────┤
│3 通信社  │新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを│
│       │備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するた│
│       │めのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)│
│       │を供給することを主な目的とする通信社        │
└───────┴──────────────────────────┘

 5 他社料金設定回線の料金の取扱い等
  他社料金設定回線に係る料金は、その他社料金設定回線について、若しくはそ
  の他社料金設定回線と接続される協定事業者の役務提供区間とを合わせて、協
  定事業者等が定めるものとし、その協定事業者等の契約約款及び料金表に定め
  るところによります。

 6 電気通信設備の設置場所の提供等
  (1) 他社接続専用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)
     又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために必要な場所
     は、その契約者から提供していただきます。
  (2) 当社がブロードバンド通信ネットワーク契約に基づいて設置する電気通
     信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
  (3) 契約者は、他社接続専用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を
     含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するため
     に管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担に
     よりその特別な設備を設置していただきます。

 7 自営端末設備の接続
  (1) 契約者は、その契約者回線等(他社接続専用回線を含みます。以下10ま
     で同じとします。)の終端において、又はその終端に接続されている電
     気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備を接続すること
     ができます。
  (2) 前号の規定にかかわらず、契約者は、端末機器の技術基準適合認定等に
     関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」
     といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適
     合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術
     基準等に適合することについて電気通信事業法(以下「事業法」といい
     ます。)第86条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第104条第2
     項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備
     を接続することはできません。

 8 自営端末設備に異常がある場合等の検査
  (1) 当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合
     その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要が
     あるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合す
     るかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契
     約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定
     める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
  (2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
  (3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると
     認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から
     取りはずしていただきます。

 9 自営電気通信設備の接続 
  (1) 契約者は、その契約者回線等の終端において、又はその終端に接続され
     ている電気通信設備を介して、契約者回線等に自営電気通信設備を接続
     するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機
     器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した
     当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
  (2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承
     諾します。
      ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
      イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場
        所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される
        交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。)の保持が経営上
        困難となるとき。
  (3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項
     で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合す
     るかどうかの検査を行います。
  (4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
  (5) 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から
     (4)の規定に準じて取り扱います。
  (6) 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取り
     はずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。

 10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
  契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気
  通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記8(自営
  端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。

 11 協定事業者等の電気通信サービスに関する手続きの代行
  当社は、申込者又は契約者から要請があったときは、協定事業者等(当社が別
  に定める協定事業者等に限ります。)の電気通信サービスの利用に係る申込み、
  請求、届出、その他電気通信サービスの利用に係る事項(相互接続協定に定め
  がある事項に限ります。)について、手続きの代行を行います。

 別表
  (1) 当社が端末機器を提供する場合
┌─────┬──────────┬─────────────────┐
│ 方 式 │ 物 理 的 条 件 │   相 互 接 続 回 路   │
├─────┼──────────┼─────────────────┤
│10BASE-T │8ピンコネクタ    │IEEE802.3             │
│     │(ISO標準 IS8877準拠)│10BASE-T準拠           │
├─────┼──────────┼─────────────────┤
│100BASE-TX│8ピンコネクタ    │IEEE802.3u            │
│     │(ISO標準 IS8877準拠)│100BASE-TX準拠          │
└─────┴──────────┴─────────────────┘

  (2) 当社が端末機器を提供しない場合
    当社が端末機器を提供しない場合の物理的条件は、2線式インタフェース
    とします。

 附則
  この約款は、2000年10月1日から実施します。
  この改正規定(第1.1版)は、2000年12月1日から実施します。
  この改正規定(第2版)は、2001年4月1日から実施します。
  この改正規定(第3版)は、2001年11月1日から実施します。
  この改正規定(第4版)は、2002年10月1日から実施します。
  この改正規定(第5版)は、2002年11月1日から実施します。
  (ブロードバンド通信ネットワークサービスの提供区域に関する措置)
   別記1(ブロード通信ネットワークサービスの提供区域等)(2)に掲げる
   提供区域は、2002年11月1日以降に提供区域となるものを含みます。
  この改正規定(第6版)は、2003年7月23日から実施します。
  この改正規定(第7版)は、2003年11月1日から実施します。
  この改正規定(第8版)は、2004年8月10日から実施します。
  この改正規定(第8.1版)は、2004年12月1日から実施します。
  この改正規定(第9版)は、2005年3月1日から実施します。
  この改正規定(第9版)は、2005年8月1日から実施します。
  この改正規定(第9版)は、2005年11月9日から実施します。
  (契約の区分に関する措置)
   この改正規定実施の際、現にブロードバンド通信ネットワークサービス契約
   約款【エンドユーザ編】に規定する下表の左欄の契約の区分により契約を締
   結している者は、この約款実施の日において、この改正規定による改正後の
   約款に規定する下表の右欄の契約の区分とみなす。
   ┌────────────────┬───────────────┐
   |利用回線タイプ         |回線タイプ1         |
   ├────────────────┼───────────────┤
   |契約者回線タイプ        |回線タイプ2         |
   └────────────────┴───────────────┘